2019-03-19 第198回国会 参議院 政府開発援助等に関する特別委員会 第4号
○井上哲士君 人ごとのように言われますけど、日本のODAで、関して違法判決を受けたということは重く受け止めるべきだと思うんですね。 訴状には、プロサバンナのマスタープランの基になったJICAによる現地調査の基礎データの開示も含まれております。
○井上哲士君 人ごとのように言われますけど、日本のODAで、関して違法判決を受けたということは重く受け止めるべきだと思うんですね。 訴状には、プロサバンナのマスタープランの基になったJICAによる現地調査の基礎データの開示も含まれております。
○又市征治君 なぜこんなことを聞くかというと、総務省も御承知のことと思いますけれども、昨年、ある新聞が「各地で強権的徴収 違法判決も」というショッキングな見出しで徴収現場での実態が報道をされました。問題は、滞納処分対策全国会議、こういう名称の全国を冠にした組織が現実に存在をする、大変大きな問題だと思うんですね。
「地方税滞納 過酷取り立て 各地で強権的徴収 違法判決も」というふうに報道されております。パートの給与が振り込まれた当日、ほぼ全額が口座から引き落としで差し押さえられた事例、あるいは、二カ月に一度振り込まれる厚生年金約二十四万円が、支払い日にほぼ全額差し押さえられた事例。こうしたことが新聞では報じられておりました。
先月、三月十五日、最高裁大法廷は、車両等にGPS端末を取り付けて位置情報を捜査する際に令状を取得するか否かの適法性について、令状なしのGPS捜査は違法判決、さらには、令状をもってしてもGPS捜査には疑義があり立法化が望ましいという判決を出しました。
○吉川沙織君 いずれにしても、先月、あれだけ大きなインパクト、最高裁大法廷で十五人全員が違法判決を出して、検証令状をもってしてもGPSの捜査手法には疑義が残る、もちろん全てを否定するものではないがという補足意見も付いてはいましたけれども、やはり高度なプライバシーを有する情報が含まれる、捜査の対象範囲を大幅に超える私的な範囲にまで踏み込むのがGPS捜査、位置情報だと思いますので、そこはしっかり見ていきたいと
また、さきに示しました高知県の普通河川等管理条例や、あるいは神奈川県の臨時特例企業税条例などに関する紛争では、最高裁は両条例とも違法判決を下しております。 しかしながら、神奈川県条例につきましては、訴訟の帰趨とは別に、この紛争を通じて、地方税法における法人事業税に一部外形標準課税制度が導入される法改正が実現いたしました。
、もっと豊かな地方自治を憲法は保障しているんですよという主張をしているところなんですけれども、先ほど御紹介いただいた便乗改憲の問題でいきますと、あそこで私が取り上げたのは、先ほど齋藤参考人も言及されました徳島県知事、元総務省の官僚だった人なわけですけれども、彼が、もっと現行法の枠内でも自治体は自由にできるだろうと思って、彼は恐らく神奈川県税条例にかかわったと思われるんですけれども、それを最高裁が違法判決
朝日新聞の憲法学者の皆さんへのアンケートで、六三%に上る碩学の学者の皆さんが、自衛隊を違法判決、憲法違反の可能性があると答えております。それに対して、国民は違和感を持っている、自衛隊の災害派遣活動やPKOは国民からも世界からも高く評価されている、自衛隊が違憲、違憲の可能性との前提に立った議論は正しい国民の皆さんの理解に結び付かないんではないかと新聞紙上で公明党山口代表がお話をされています。
最高裁でも厚労省令の一律規制については既に違法判決が出て、安倍総理は全ての薬のネット販売を解禁するということを表明しましたが、結局、全面解禁は見送られて、規制改革側の主張と厚労省の主張が対立して、そして新ルールが法制化される見込みであるということが明らかになってまいりました。これは、今大臣がおっしゃられたこととは違って、明らかに後退しているのではないでしょうか。
今回の東京地裁の判決におきましては、原告が次回の衆議院選挙及び参議院選挙において投票することができる地位の確認をしたものでありますことから、仮に政府が控訴せずに東京地裁における違法判決が確定していれば、原告のことしの夏の参議院通常選挙における選挙権は認められることになったものと考えられます。 しかし、原告の方以外の選挙権行使を望む成年被後見人の方々に選挙権を付与するということにはなりません。
そのような中で、仮に今回の違法判決だけが確定する、そういうふうになりますと、全国各地で毎週行われております地方選挙、これは四月の任期満了で百五十七団体、百九十三の選挙があります、こういった地方の現場での成年被後見人の方々の取り扱いに直ちに混乱を生じるおそれがあるということで、私たちは、地方における混乱などを回避することなどの理由から、やはりこれを控訴し、そして今後、立法府の裁断にまつというふうなことにしているわけであります
後々、違法判決が出たら嫌ですよ。 こういった制度的欠陥から生まれた方々を何で今回救済できないのか、何でそういった法案をつくろうとしているのか、教えてください。
そうすると、すべての判断は判決として違法判決につながるのか、こういうことをまさに指摘した、「高裁判決を再論する」、こういう言葉が非常に、これも仙台からの帰りに電車の中でとったんですが、このことを考えますと、科学技術というのはある意味ではリスクを負うものであります。この判決はリスクを否定したものであります。この判断が非常に難しいと私は思うのであります。
という括弧書きの項目があったわけでございまして、それに対する違法判決であったというふうに思っております。 一度よく至急に読ませていただきたいというふうに思っておりますが、この法律に非常に限定をした御判断なのか、あるいは社会保障全体に対する判断に何か新しいものがあるのか、そうした点を十分に検討させていただきたいというふうに思っているところでございます。
この当時の米国の高裁での違法判決の後の状況、その後どういう状況をたどっているか、ちょっと説明をいただきたいのです。上告したのか。
しかし、高裁では一度そういった違法判決が出てしまった非常に問題のある方式でございます。これを今回算定方式として導入することはどういうことなのか。あるいは、先ほどこれも同じ意見が出ました、いわゆるユニバーサルサービスのコストの算定というのは公益性につながるわけですね。ところが、この長期増分費用方式というのは本来そういったものじゃなくて、接続料の算定とか、競争の分野で使われる方式である。
そういうことになって、それで違法判決が出てきているという過程があるわけです。 そうであれば、大臣も前回の参議院の議論でも、判決の精神を大いに生かすという立場だというふうにおっしゃっておられるので、そういう意味でいえば、密接な関連を有する事務というあいまいな言い方をあえて使っていることについて私は非常に疑問がありまして、抽象的で拡大解釈される可能性が十分そこにあると思っています。
この音は裁判所で違法判決が出ているんですよ。司法の判断を尊重すれば、当然政治として新しい対応、新しい法律をすべきじゃないですか。国の責任として、防衛の責任としてやらなくてはいけないんじゃないですか。横浜地裁で負けたでしょう。いかがですか。
三十八年裁判で闘って違法判決をかち取っても、まだ爆音に苦しめられ続けている。こういうときに、この民間廃棄物施設の問題には、九二年からわずか六年にして、もう一挙に超法規的措置によって解決する、非常に割り切れない感じを持っておることは事実であります。 片っ方が六年、片っ方は三十八年苦しんでいる。これは極めて公正を欠いていると思うが、その点はどう思われるか。
しかし、違法判決後も厚木基地での訓練は違法行為を反復継続しておりまして、今回、第三次厚木爆音訴訟に踏み切られたそうであります。原告は五千二百人という大規模訴訟、三月十六日に第一回の口頭弁論が開かれたわけでありますが、病人や妊婦さん一受験生などが必死の訴えをされ、せんだって第四回の公判が済んだところであります。 法治国家としてこのような違法状態の継続は許されないのではないか。
しかし、違法判決後も、厚木基地での訓練は違法行為を反復継続しているわけであります。判決は、飛行差しとめは認めませんが、しかし、爆音を違法とし、八十W値以上の地域に居住の原告には受忍限度を超えるので損害賠償をせよということであります。 第二次訴訟に続いて、昨年十二月八日に、第三次の厚木爆音訴訟に、地域の住民は原告三千四百四十人をもって横浜地裁に提訴をいたしました。
都道府県の議会議員の一票の格差問題につきましては、そのような基準がなかなか読み取れない状況でございまして、三倍以下で違法判決が出たものはございませんが、三倍を超えたものがすべて違法判決が出ているかというとそうでもないというような状況でございます。
○山下栄一君 この丸投げ問題につきまして、昨年の十月に、地方裁判所の段階ですけれども、富山県の富山地裁で公共事業について丸投げ違法判決が出ているんですよ。これは林野庁の富山市に対する補助事業です。
大変その判決内容を私も驚いて読ましていただきましたけれども、同化政策の歴史的経緯に対する反省の意を込めて最大限の配慮がされるべきなのに、最も重視すべき価値を不当に軽視、無視したという大変厳しい違法判決ということであります。
この臨時措置法は、五十一年十二月に熊本県の認定業務のおくれに不作為違法判決が出されたものなどによってこの法案がつくられたということについては、その時点の意義として私は十分承知をいたしておりますが、この措置法に基づく認定のあり方については、私は基本的に疑義を持っております。